【レンタル業の原価計算】
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■□ 戦略MQ会計・DC・マトリックス会計
■□ 社長のための会計学 【 マトリックス通信 】
■■ Vol.340 2014/02/19
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■今回のテーマ、「レンタル業の原価計算」
いまはネットで何でも調べられる時代です。
わからないところを質問すると誰かが答えてくれるので便利です。
このサイトにも、
いろんなキーワードで検索する人がやってきます。
○ 貸借対照表自己資本比率
○ 資金繰り表作り方
○ 月次試算表の見方
○ 運送費は変動費か固定費か
○ 限界利益とは
○ 売上原価の求め方
なかには「電気工事原価の出し方」、「スナックの原価計算」、
そして「社長 わかりやすい会計」、「決算書読み方」、、、
検索する人の目的によって求める内容は異なります。
たとえば「売上原価の求め方」で検索した人は、
これから会計を学ぼうとしている人かもしれませんし、
「決算書読み方」で検索した人は、
これから「決算書」が必要な部署に配属されたのかもしれません。
ところが、「いまの制度会計ではこの先の経営に使えない!」と思って
検索してくれる方たちは、ホームページの内容をじっくり読み、
質問や問合せをしてくれます。
「レンタル業の原価計算」
実際に、このキーワードで私のホームページにやってきた人がいます。
グーグルからの検索でした。
さっそくグーグルを使ってこのキーワードで検索してみます。
そうすると、いろんなサイトが表示されます。
そのなかに「レンタル業の原価計算」がありました。
■検索した人はレンタル業を営んでいる経営者か経理担当者かもしれません。
レンタルの原価をどうやって計算するのか、知りたいのでしょう。
質問コーナーのサイトに質問しています。
そうすると、親切な人がこれに丁寧に答えてくれるという【あれ】です。
【質問】
レンタル業を行っている会社です。
売上原価はどう計算すればいいのでしょうか。
昨年10万円で仕入れた商品をレンタル料5万円で、
昨年度に3回、今年度に2回、レンタルした場合、
今年の売上原価はどう計算するのでしょうか。
だれかが答えています。
【ベスト・アンサー(原文のまま掲載します)】
あくまでも説明するための例です。
レンタルビデオなのかレンタル建設資材なのか、資産によります。
それは耐用年数表で調べてください。
資産計上し、減価償却。減価償却費が売上原価に相当。
(レンタル売上原価とか、レンタル原価と呼んだりします。)
ごく簡単に説明しますと、昨年
・購入時に資産計上 10万
・10年間定額法で減価償却(例。残存価格、償却限度額を無視。)
(昨年)
費用:減価償却費1万
収益:レンタル料5万×3回=15万
利益:15-1=14万
(今年)
費用:減価償却費1万
収益:レンタル料5万×2回=10万
利益:10-1=9万
おそらく、会計を学んだ人なのでしょう。
会計を使って原価を説明しています。
質問した人も、ほんとうに困っていたのかもしれません。
■答えに納得すれば質問した人は目的を達成します。
それでいいと思います。
しかし、かりに質問者がこの方法で利益を計算し、
「うーん、利益は出ているけど実感できないなあ」
と感じた瞬間から、
「こんなやり方じゃあ、この先の経営に使えないなあ」
と思った瞬間から、
「では、どうすればいいんだ。もっとわかりやすい会計はないのか」
と疑問をもった瞬間から、
考えはじめます。
そしてもし、
こういう方がMQ会計に出会ったら、
「これだ!」
と思う【かも】しれないのです。
※MQ会計の原価に対する考え方は、税務会計のそれとは大きく異なります。
会計の知識や経験で原価を考えると、社長の感覚からズレていってしまいます。
ですから税務会計で計算した利益とMQ会計で計算する利益は違います。
MQ会計で計算する利益が社長が考える現実の利益、実態です。
MQ会計は社長のための、未来を見るための会計です。
興味がある方は ⇒ こちらからご覧いただけます
■この回答はおそらく【会計の教科書どおり】の模範回答です。
しかしここに落とし穴が存在します。
それが500年の歴史と伝統に守られた【複式簿記】、
制度会計、聖域の世界です。
会計人や経理マンを目指す人たち、
仕事上会計を必要とする人たちは
簿記会計を学び、
実務経験を積み、
部下にも指導できる立場になり、
それを実務上で経営に活用しようとする過程で
「会計そのもの」を深く追及するようになります。
○ 変動費と固定費の区分方法
〇 製造業の原価計算
〇 部門別損益管理の共通費の配賦のしかた
〇 建設業会計のやり方、工事別原価の出し方
そしてそれらをマスターすることで
経営に貢献する、業績向上につながる、会社が強くなる、
と勘違いしてしまうのです。
前回のメルマガ
『Vol.337【ある建設業の社長の悩み・税理士からのアドバイスは…】』
でお伝えした税理士の経営指導もこれと同じです。
しかしごく少数の、
決算書を経営に活用すること自体を疑問視する人たちが、
「このままではいかん、何とかしよう!」
と立ち上がるのです。
■そんな税理士の方からメールをいただきました。
「おはようございます。宇野さんの仰る通りですね。
受験では問題を解くために条件が与えられ、
その条件下で解答しないと合格しませんし、
実務では税法に縛られて真に経営者の要求に応えられません。
これが税理士事務所の実態です。
節税と称して経営を歪めてることが多々あると思っています。
個人保証制度が変わった今、社長は利益を上げられる経営をしなくては
融資を受けられなくなることを、
私達、税理士は伝えなくてはなりません。
セミナーを楽しみにしております。」
さて次回は、、、
いまの制度会計(建設業会計)に疑問をもつお二人の社長さんからの
メールを紹介します。みなさん、悩みは同じです。
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Vol.331【決算書が読めるって、どういう状態のことですか?】
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